高く売りたい方! 不動産仲介について

時間をかけてでも高く売りたいなら仲介売却

不動産仲介について イメージ画像 愛着のあるご自宅やご所有の不動産を、時間をかけてでもできるだけ高く売りたいという方に最適なのが「不動産仲介」と呼ばれる売却スタイルです。
ここでは、福岡市博多区の「えびす不動産」が不動産仲介の仕組みとそのメリット・デメリットなどについて解説します。こちらでご説明している「不動産買取」とどう違うのか、どう使い分けるべきなのかといった点にもご注目ください。

仲介売却とは?

不動産を売却して現金を得るには「仲介売却」または「買取」と呼ばれる手法を用います。仲介売却は「不動産仲介」とも呼ばれるように、不動産会社が売主であるお客様に代わり「購入希望者=買主」を募るもので、成約に至った場合、売主と買主は不動産会社に仲介手数料を支払う仕組みです。

なお、不動産会社は、折込チラシやインターネット広告、不動産流通ネットワークを活用して販売活動を展開します。一般には、売却依頼から売却成立、引き渡しまで数ヶ月から半年程度を要します。

これに対して「買取」は不動産会社が直接、お客様の不動産を買い取ります。現金化を急いでいない方、時間をかけてでも高く売りたい方は仲介売却を、多少は値が下がってもすぐにでも売りたいという方は「買取」を選ぶとよいでしょう。

仲介売却の流れ

一般に、お客様(売主様)からご依頼を受けて、媒介契約を結び、販売活動を実施して成約、お引き渡しに至るまで約3ヶ月から半年程度かかります。ただし、場合によっては売り出してすぐ購入希望者が現れることもあれば、条件によっては1年を経過しても売却に至らないこともあります。

仲介売却のメリット・デメリット

ご自宅やご所有の不動産をできるだけ高く売りたい場合に、有利な仲介売却ですが、メリットだけでなく利用にあたって注意すべき点もあります。

メリットについて

仲介売却では、不動産会社が「購入希望者=買主」を探します。それだけに、買い手がいつ現れるかはなかなか予測がつきません。しかし、じっくりと時間をかけることができる分、条件に合う買主が現れるのを待つことができるのも仲介売却のよさ。確かに買取は即決・即金で時間の節約にはなりますが、相場通りの価格で売ったり、売主の希望価格で売ったりすることは難しく、どうしても仲介売却より低い金額で不動産を手放さざるを得ません。

なお、買取価格が仲介売却より安くなるのには相応の理由があります。それは、不動産会社が買い上げた物件をリフォームしたり転売したりして利益を出さなければならないからです。要は、その手間やコストが価格に反映されているということ。

もちろん、仲介売却でも、売りやすさを考えれば現状のままより、少しでもリフォームして購入希望者の印象をよくしたほうがよいこともあります。しかし、これはムダなコストではありません。一戸建てでもマンションでも、きれいにリフォームされた物件なら、売り出し価格を高めに設定できるからです。もちろん、リフォームするかしないかは売主であるお客様の任意です。

また、仲介売却では、売買が成立した場合に売主・買主ともに、不動産会社に仲介手数料を支払う必要がありますが、たとえば400万円を超える物件なら仲介手数料は売却額の3%に過ぎません(別途消費税がかかります)。これなら買取に比べてもはるかに多額の現金が手元に残ります。

デメリットについて

仲介売却では、不動産会社が「購入希望者=買主」を探します。したがって、購入希望者が現れるまでどの程度の時間がかかるかは、予測がつきません。

また、仲介売却では、売り出し価格を売主であるお客様の希望にある程度合わせることが可能です。しかし、それが不動産会社の提示した査定額や市場相場とかけ離れたものだと、通常3ヶ月から半年程度で売却できるところ、1年経っても2年経っても売却に至らないことも。その場合は、お客様の合意の上で売却価格を相場に近い額まで下げるなどして、あらためて販売活動をし直さなければなりません。

また、仮にその不動産が市場相場からして妥当な価格だったとしても、必ず売れるとは限りません。事実、不動産物件の売りやすさは価格だけでなく、さまざまな条件で左右されるからです。たとえば、典型的な「売りにくい条件」とは──

  1. 坪単価はそこそこでも面積が広く、総額が大きくなるような物件
  2. その地域の購入者層とそぐわない高価格帯の物件
  3. そもそも住宅需要が低い地域のため買い手が付きにくい物件

といったものがあります。

また、売り出し価格を任意に決められるという点は確かにその通りですが、不動産売却も購入希望者との取引という側面もあり、相手から値引きの要請があれば、場合によっては妥協せざるを得ない状況も当然生じます。

仲介売却のデメリットは、ほかにもあります。たとえば、売却した後、その物件に思わぬ瑕疵(欠陥)が見つかったような場合、買主から損害賠償を請求されることがあります。また、購入希望者が現れるたびに内覧に対応しなければならない点も、人によっては面倒に感じるかもしれません。

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